確定申告について
確定申告が必要な方?必要ない方?

- 注1:自営業者の方は基本的に申告が必要となります。
- 本資料上の各種の所得金額とは、利子所得・ 配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・譲渡所得 ・山林所得・一時所得・雑所得を指します。
- 本資料は情報の正確性等について細心の注意を払っておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
今後の税制改正や政省令等により内容が変更となる場合もございます。詳しくは、税務署、税理士等にご相談下さい。
「確定申告」とは?
確定申告とは、個人の方が自分の納めるべき税金の額を計算・確定し、それを税務署へ届け出ることをいいます。その年の1月1日~12月31日までの一年間で 得た所得金額を「申告書」に記載し、その翌年の2月16日~3月15日の申告期間内に税務署に申告します。申告書は税務署に用意されています。
※期限以降後の申告は延滞税等の追徴金が加算されますのでご注意ください。
「アイネットFX」で発生した利益は課税対象?
「アイネットFX(店頭外国為替証拠金取引)」で発生した利益は「雑所得」扱いとされ、課税の対象となります。ただし、課税の対象となるのは、あくまで反対売買な どの決済によって1年間に確定した売買益(スポット益およびスワップ益の合計から売買手数料を差し引いたもの)のみとなっております。したがって、仮に前年中に成立した新規ポジションであっても、年を越したポジションの含み益(未確定損益)に対しては、スワップポイントを含め一切課税されることはありません。
「雑所得」ってなに?
個人の所得に対し「所得税」が課金税されますが、その「所得」は以下の10種類に区分されています。
(1)利子所得 (2) 配当所得 (3) 不動産所得 (4) 事業所得 (5) 給与所得 (6) 退職所得
(7) 譲渡所得 (8) 山林所得 (9) 一時所得 (10) 雑所得
※ (10) 雑所得は(1)~(9) に該当しない所得というのがその定義です。例えば、公的年金や、作家以外の人が受ける原稿料や講演料は雑所得にあたります。
確定申告における雑所得の計算ルールについて
雑所得はすべて合算して算出します。
例えば、外国為替証拠金取引を、複数の外為取引会社でお取引しているお客様は、それぞれの会社における取引損益のプラス、マイナスを合算します。さらに、公的年金(公的年金控除額規定あり)など、その他の雑所得を全て合算して申告します。給与所得、退職所得以外の所得合計が年間20万円未満の場合で、給与所得が2千万円以下の給与所得者であれば確定申告は不要です。
雑所得の「必要経費」って?
雑所得では、その所得を獲得するために生じた必要経費の支出が認められています収入を得るために直接要した費用の額とされています。そして、その経費を確定申告の際に届け出ることにより、所得の総額から控除することができます。しかし、必要経費として認められる支出や、外貨で出た利益の扱いなど、管轄税務署により異なることがあります。詳細につきましては、お近くの税務署でご確認頂くことをお勧めいたします。税金についての詳細は、国税庁ホームページ「タックスアンサー」をご覧下さい。
確定申告における雑所得の計算ルールについて
平成19年分以降の課税所得金額に対する所得税額は、次の速算表により計算します。
(平成18年分以前については税務署へお問い合わせください。)
| 課税される所得金額 (千円未満切捨て) |
税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1000円 ~ 194万9000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円 ~ 329万9000円まで | 10% | 97,500円 |
| 330万円 ~ 694万9000円まで | 20% | 427,500円 |
| 695万円 ~ 899万9000円まで | 23% | 636,000円 |
| 900万円 ~ 1799万9000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 1800万円以上 | 40% | 2,796,000円 |
例えば「課税される所得金額」が650万円の場合には、求める税額は次のようになります。
6,500,000円×0.2-427,500円=872,500円
確定申告の書類作成ページ
画面の指示にしたがって金額等を入力することにより確定申告書を作成することができます。このコーナーで作成した申告書は、そのまま税務署に提出することができます。
確定申告でよくある質問
確定申告に関してのよくある質問は以下ページをご参照ください。






